なぜ派遣禁止業務があるのでしょうか

派遣禁止業務とは

労働者派遣法によって定められている「派遣では働けない仕事」のことです。
港湾、建設、警備、医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業については、派遣法の適用範囲から除かれ派遣が禁止されています。

禁止理由

港湾運送業務

港湾運送業務は、「港湾労働者派遣制度」が導入されています。
そのため人材派遣サービスの必要はないと判断され、派遣が禁止されています。

建設業務

建設業務は、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」が定められています。
人材派遣サービスの導入は、建設労働者の雇用改善を図る上で、悪影響を及ぼす可能性があるという判断から、建設業務への派遣は禁止されています。

警備業務

警備業務は、適正な業務遂行ができるよう、警備業者が警備員を直接雇用して指導監督を行い、自らの責任において業務を処理することを「警備法」で求められているため、派遣が禁止されています。

医療関連業務

医療業務は医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師などの専門職が一つのチームを形成し、医療を提供します。
そのため派遣会社が労働者の決定や変更を行う派遣事業では、チーム内で十分な意思疎通が図れず、「チーム医療」に支障が生じる可能性があると判断され、派遣が禁止されています。

士業

「士業」に当たる業務は、個人で資格を有し、依頼人から委託された業務を行います。指揮命令を受けることがないため、派遣が禁止されています。
ただし、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務については、一部で派遣が可能となるという例外もあります。

まとめ

派遣禁止業務とは、業務の専門性・他の法律が適用されること・業務の特性上の理由などにより、派遣では働くことができない業務のことです。
「一部の業務は派遣では働けないこと」をぜひ覚えておいてください。